証明
令和8年1月30日
○当館では、以下に記載する証明書以外も発給しています。メールにてご相談ください(consular@ve.mofa.go.jp)。
○最短の交付日は、申請日の次の領事窓口受付時間です。
○当館ではオンライン申請・交付は受け付けておりません。
○当館ではオンライン申請・交付は受け付けておりません。
在留証明書
日本の関係機関に対して、申請者がマルタ共和国のどこに住所を有しているかを日本語で証明します。主に恩給、年金受給手続、不動産登記手続、自動車登録手続、本邦金融機関での諸手続、免税品の購入等に使用されます。
【発給条件】
・日本国籍者
・日本に住民登録がない方
・マルタ共和国に3ヶ月以上滞在している方
※免税措置に関する申請の場合
・2年以上引き続き国内以外の地域に居住していることが条件です。
・日本国内で取得可能な「戸籍の附票の写し」でも免税が受けられます。詳しくは、「消費税免税制度利用における在留証明」をご確認ください。
【在留証明の形式】
・形式1:現住所の証明(及び居住期間の証明)
・形式2:現住所の証明と同時に過去の住所証明、又は同居している家族の証明(日本国籍者に限る)
※あらかじめ日本の提出先に必要な形式をご確認ください。
【必要書類】
1. 在留証明願(形式1または形式2) ※来館時に記入いただきます。
2. 居住期間を証明できる書類
3. 現住所を証明できる書類(5に記載の住所と同じであれば省略可能です。)
4. 有効な日本旅券
5. マルタ共和国発行の滞在許可ID(原本を窓口で提示)
6. 過去の住所を証明できる書類(形式2の場合)
7. 同居家族の証明(形式2の場合)
8. 戸籍謄(抄)本(写し可)(該当者のみ)
※提出先が本籍地の地番までの記載を求めている場合はご用意ください。
9.領事手数料免除の場合、免除の対象であることを証明する文書(該当者のみ)
※居住期間や住所を証明する書類として、水道・電気・ガス等の公共料金の請求書(又は領収書)、賃貸契約書、不動産売買契約書や登記簿謄本などがあります。
出生証明書 (Birth Certificate)
戸籍謄本(抄本)を基に、出生の記載事項を英語にて証明します。
【必要書類】
1. 出生証明書申請書 ※来館時に記入いただきます。
2. 戸籍謄(抄)本(原本) 1通
※提出先から指定がある場合、その期間内に発行された戸籍謄(抄)本をご用意ください。
3. お名前の綴りを確認できる公文書(申請人や両親の氏名に外国名が含まれる場合)
4. 有効な旅券
5. マルタ共和国発行の滞在許可ID(原本を窓口で提示)
婚姻証明書 (Marriage Certificate)
戸籍謄本(抄本)を基に、婚姻の記載事項を英語にて証明します。
【必要書類】
1.婚姻証明書申請書 ※来館時に記入いただきます。
2.3ヶ月以内に発行された戸籍謄(抄)本(原本) 1通
3.お名前の綴りを確認できる公文書(申請人やお相手の氏名に外国名が含まれる場合)
4.有効な旅券
5.マルタ共和国発行の滞在許可ID(原本を窓口で提示)
婚姻要件具備(適格)証明書
戸籍謄本(抄本)を基に、申請者が独身であり、日本国の法令上婚姻の要件を満たしていることを英語にて証明します。
【婚姻要件具備(適格)証明書の形式】
・形式1:本人が独身であること、かつ、日本国の法令上婚姻の要件を満たしていることを証明するもの
・形式2:婚姻相手の氏名を記載して日本国の法令上その者と婚姻する ことに何等支障がないことを証明するもの
【必要書類】
1. 婚姻要件具備証明書申請書 ※来館時に記入いただきます。
2. 3ヶ月以内に発行された戸籍謄(抄)本(原本) 1通
3. お名前の綴りを確認できる公文書(申請人やお相手の氏名(形式2の場合)に外国名が含まれる場合)
4.有効な旅券
5.マルタ共和国発行の滞在許可ID(原本を窓口で提示)
署名(及び拇印)証明書
申請人の署名及び拇印が確かに領事担当官の面前でなされ、ご本人のものであることを証明するものです。
日本の市区町村役場が発行する印鑑証明にかわるもので、日本での手続きのために発給されます。遺産分割協議手続、不動産登記手続、銀行ローン、自動車の名義変更手続などに使用されます。
【発給条件】
・原則、日本国籍を有する方
・原則、日本に住民登録を有していない方・当館担当官の面前で署名(及び拇印)をしていただく必要があります。必ずご本人が来館し、申請してください。
なお、過去に日本国籍を有していた方(現在外国籍で元日本人の方)の場合、遺産相続、所有財産整理手続き(不動産の売却・譲与、自動車の売却・譲与・廃棄、証券の売却・譲与)のための証明については申請可能です。
【署名(及び拇印)証明書の形式】
署名(及び拇印)証明には、形式が2種類あります。どちらの形式が必要か、あらかじめ日本の提出先にご確認ください。
・形式1(貼付の形式):申請者が署名(及び拇印)すべき書類(遺産分割協議書、委任状など)を持参し、当館の領事担当官の面前で署名(及び拇印)を行い、その書類を当館が発行する証明書と貼り付けて割り印を行う形式。
・形式2(単独の形式):当館が用意する所定の書式に当館担当官の面前で申請者が署名(及び拇印)を行う形式。
【必要書類】
1. 署名(及び拇印)証明申請書 1通(当館備え付け)
2. 日本から送付されてきた署名(及び拇印)すべき書類(遺産相続協議書、委任状、譲渡証明書)など ※形式1(貼付の形式)の証明書を申請される方のみ。
3. 有効な日本国旅券
※過去に日本国籍を有していた方(現在外国籍で元日本人の方)は、失効した日本国旅券、または戸籍(除籍)謄(抄)本及び外国旅券をお持ちください。
4. マルタ共和国当局発行の滞在許可ID
【注意事項】
※申請書に、証明書の「使用目的」及び「提出先機関名」を記入していただく必要があります。ご予約時に事前に、具体的な「提出機関名」及び「使用目的」(不動産売買の登記、名義変更など)をお知らせください。
※日本から送付されてきた関係書類に署名(及び拇印)をする場合(形式1の貼り付け方式)には、当館担当官の面前で署名(及び拇印)していただく必要がありますので、事前に署名をせずにお持ち下さい。
警察証明(警察庁発行)
日本における犯罪歴の有無を、日本語、英語、フランス語、ドイツ語及びスペイン語併記で証明します。
手数料は無料です。注意事項をよく確認してください。
【必要書類】
1. 警察証明発給申請書 1通(当館備え付け)
2. 有効な旅券 原本及び写し 各1通
3. 指紋原紙 ※来館時に指紋を採取します。
4. マルタ共和国発行の滞在許可ID(原本を窓口で提示)
5. 証明書の必要性を証する根拠法令(写し可)
6. 証明書の必要性を証する根拠書類(写し可)
7. アポスティーユ申請書(希望者のみ)(当館備え付け)
8. 公印確認申請書(希望者のみ)(当館備え付け)
【注意事項】
※マルタ共和国の永住権を申請する場合、5及び6は不要です。それ以外の事由により警察証明書が必要な場合には、事前に当館までご相談ください。
※5及び6が英語以外の場合、それぞれ和訳が必要です。
※警察証明書へのアポスティーユまたは公印が必要な場合があります。申請前に提出先に要否を確認してください。
※日本の外務省を経由して警察庁が発給するため、2~3ヵ月程かかります。余裕をもって申請してください。
※申請後、指紋の再採取や追加資料の提出等を求められる場合があります。
※代理受領、受領場所の変更や早期発給が必要である等の事情がある場合は、事前にご相談ください。
手数料は無料です。注意事項をよく確認してください。
【必要書類】
1. 警察証明発給申請書 1通(当館備え付け)
2. 有効な旅券 原本及び写し 各1通
3. 指紋原紙 ※来館時に指紋を採取します。
4. マルタ共和国発行の滞在許可ID(原本を窓口で提示)
5. 証明書の必要性を証する根拠法令(写し可)
6. 証明書の必要性を証する根拠書類(写し可)
7. アポスティーユ申請書(希望者のみ)(当館備え付け)
8. 公印確認申請書(希望者のみ)(当館備え付け)
【注意事項】
※マルタ共和国の永住権を申請する場合、5及び6は不要です。それ以外の事由により警察証明書が必要な場合には、事前に当館までご相談ください。
※5及び6が英語以外の場合、それぞれ和訳が必要です。
※警察証明書へのアポスティーユまたは公印が必要な場合があります。申請前に提出先に要否を確認してください。
※日本の外務省を経由して警察庁が発給するため、2~3ヵ月程かかります。余裕をもって申請してください。
※申請後、指紋の再採取や追加資料の提出等を求められる場合があります。
※代理受領、受領場所の変更や早期発給が必要である等の事情がある場合は、事前にご相談ください。