届出(戸籍関係)
令和8年1月30日
共通事項
○各種届出書のダウンロード
※当館窓口で直接お受け取りいただけます。来館時の記入、または、リンク先から申請書を入手し、事前に準備していただくことも可能です。
○マルタ政府機関(Identita)発行の出生登録証明書及び婚姻登録証明書は、全部事項証明(Full Certificate)をご提出ください。
○和訳分に、翻訳者の氏名を必ず記載してください。翻訳者はどなたでも問題ありません(申請人ご本人も可)。
○当館で受理された届出は、通常2か月程度で日本の戸籍に記載されますので、本籍地役場に直接ご確認下さい。
○届出の氏名、住所は、必ず戸籍に記載のとおり記入してください。
※当館窓口で直接お受け取りいただけます。来館時の記入、または、リンク先から申請書を入手し、事前に準備していただくことも可能です。
○マルタ政府機関(Identita)発行の出生登録証明書及び婚姻登録証明書は、全部事項証明(Full Certificate)をご提出ください。
○和訳分に、翻訳者の氏名を必ず記載してください。翻訳者はどなたでも問題ありません(申請人ご本人も可)。
○当館で受理された届出は、通常2か月程度で日本の戸籍に記載されますので、本籍地役場に直接ご確認下さい。
○届出の氏名、住所は、必ず戸籍に記載のとおり記入してください。
出生届
日本国外で出生した場合、出生の日を含む3か月以内に届出をしてください。出生時にお子さまが外国の国籍も取得している場合(例えば、父又は母がマルタ国籍者)は、この届出期間内に日本国籍を留保する意思を表示しなければ、出生時に遡って日本国籍を失うことになりますのでご注意ください。
【必要書類】
1.出生届 2通 ※記入例A(両親が日本人同士の場合)
、記入例B(一方が外国人の場合)
2.マルタ政府機関発行の出生登録証明書 2通 (原本1通+写し1通)
3.2の和訳文 2通(写し可) ※当館作成の抄訳ひな形
4.出生時刻、出生地場所(病院住所等)が確認できる資料 2通(写し可)
※ウェブサイトのコピーや請求書等に、和訳を付けて提出して下さい。ただし、上記2に出生時刻、出世地場所(番地まで)が記載されている場合は省略可能です。
※出生地がマタデー(Mater Dei)病院の場合、当館作成サンプル
を使用可です。
5.4の和訳文 2通(写し可)
6.有効な日本のパスポート(原本を窓口で提示)
7.マルタ共和国発行の滞在許可ID(原本を窓口で提示)
【必要書類】
1.出生届 2通 ※記入例A(両親が日本人同士の場合)
、記入例B(一方が外国人の場合)
2.マルタ政府機関発行の出生登録証明書 2通 (原本1通+写し1通)
3.2の和訳文 2通(写し可) ※当館作成の抄訳ひな形

4.出生時刻、出生地場所(病院住所等)が確認できる資料 2通(写し可)
※ウェブサイトのコピーや請求書等に、和訳を付けて提出して下さい。ただし、上記2に出生時刻、出世地場所(番地まで)が記載されている場合は省略可能です。
※出生地がマタデー(Mater Dei)病院の場合、当館作成サンプル
を使用可です。5.4の和訳文 2通(写し可)
6.有効な日本のパスポート(原本を窓口で提示)
7.マルタ共和国発行の滞在許可ID(原本を窓口で提示)
婚姻届
日本人同士の日本方式による婚姻の場合
【必要書類】1.婚姻届 2通 ※記入例

2.夫と妻の戸籍謄本(各原本1通及び写し1通) ※6か月以内に発行されたもの
3.有効な日本のパスポート(原本を窓口で提示)
4.マルタ共和国発行の滞在許可ID(原本を窓口で提示)
マルタ方式による婚姻の場合
【必要書類】(1)日本人同士の婚姻の場合
1.婚姻届 2通2.婚姻証明書 2通(原本1通及び写し1通)
3.2の和訳文 2通 ※当館作成の抄訳ひな形
4.夫と妻の戸籍謄本(各原本1通及び写し1通)※6か月以内に発行されたもの
5.有効な日本のパスポート(原本を窓口で提示)
6.マルタ共和国発行の滞在許可ID(原本を窓口で提示)
(2)配偶者の一方が外国人の場合
1.婚姻届 2通 ※記入例
2.婚姻証明書 2通(原本1通及び写し1通)
3.2の和訳文 2通 ※当館作成の抄訳ひな形
4.日本人配偶者の戸籍謄本 2通(原本1通及び写し1通) ※6か月以内に発行されたもの
5.外国人配偶者の国籍証明書※ 2通(原本1通及び写し1通)
※マルタ共和国発行の出生証明は国籍の記載がありません。婚姻時及び届出時それぞれの時点で有効な国籍の記載があるマルタ共和国発行の身分証明(パスポート、IDカード等)の提出も可能です。
6.5の和訳文 2通
※旅券の場合は、人定事項の書かれたページの和訳
7.有効な日本のパスポート(原本を窓口で提示)
8.マルタ共和国発行の滞在許可ID(原本を窓口で提示)
【補足事項】
※マルタ共和国公共登記所(Public Registry)発行の婚姻証明書の和訳文に当館作成の抄訳ひな形(形式AまたはB)を使用可能です。形式AとBで3行目の記載が若干異なります。発行を受けた証明書に応じてご使用ください。
形式A
、形式B
※婚姻成立の日から3か月以内に届け出る義務があります。3か月を超えて届出する場合は、遅延理由書
(1通)の提出が必要です。※戸籍上の氏を外国人配偶者の氏に変更されたい方は、婚姻成立日から6か月以内に「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出することにより、氏を変更することができます。6か月を過ぎた場合は日本の家庭裁判所の許可が必要になります。※記入例

離婚届
準備中
死亡に伴う届け出
日本人の死亡(死亡届)
届出義務者が死亡の事実を知った日から3ヶ月以内に届け出て下さい。
届出義務者は、1位:同居の家族、2位:その他の同居者、3位:家主、地主、または管理人と定められています。なお、親族であれば、同居していなくても届出することが可能です。
【必要書類】
1.死亡届 2通 ※記入例

2.死亡証明書 2通(原本1通+写し1通)
※死亡証明書には死亡した「時分」まで記載されている必要があることから、発行のが必要になります。発行申請の前に「時分」まで記載されるかご確認ください。
3.2.の和訳文 2通(原本1通+写し1通)※当館作成の抄訳ひな形

4.届出人のマルタ共和国発行の滞在許可ID(原本を窓口で提示)
5.死亡者の有効な日本国旅券の原本(該当ある場合)※失効処理をして返却いたします。
※日本で火葬又は埋葬(遺骨を含む)を予定されている場合は、日本での火葬又は埋葬許可取得の必要性から、火葬又は埋葬を行う市区町村役場に直接提出されることをお勧めします(死亡届が役場で受理された後、同役場より火葬又は埋葬許可証が交付されます)。その際、予め日本の市区町村役場に必要書類等についてご確認下さい。
※死亡証明書は、日本国内の保険請求等諸手続にも必要になりますので、本届用以外に適当部数を入手されることをお勧めします。詳しくは保険会社にご確認ください。
※遺体・遺骨を日本に搬送する場合は、マルタの法律の規定に基づいて対処しなければならないので、葬儀社にご相談下さい。
※死亡後3ヶ月を経過した場合は、遅延理由書2通が必要です。
外国人配偶者の死亡(婚姻解消事由(死亡事項)記載申出書)
外国人である配偶者が死亡した場合には、死亡の事実を知った日から3ヶ月以内に「婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書」を提出してください。
【必要書類】

2.死亡証明書 2通(原本1通+写し1通)
※死亡証明書には死亡した「時分」まで記載されている必要があることから、発行のが必要になります。発行申請の前に「時分」まで記載されるかご確認ください。
3.2の和訳文 2通(原本1通+写し1通)※当館作成の抄訳ひな形

4.届出人のマルタ共和国発行の滞在許可ID(原本を窓口で提示)